毒物リスト(毒物及び劇物取締法)

毒物リスト(毒物及び劇物取締法)

法律上で「「毒物」とは、別表第二表に掲げるものであって、医薬品及び医薬品部外品以外のものをいう。」とされています。

以下が毒物になります。(2022.9.23 現在までの情報による)

よくある表記ですが、別表第一の最後の28の項目の内容は別の政令で指定したとされていて、その詳細もこのページにまとめたので、参考にしていただけると幸いです。

毒物及び劇物取締法第二条 別表第一

1エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)
2黄燐
3オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン
4オクタメチルピロホスホルアミド(別名シユラーダン)
5クラーレ
6四アルキル鉛
7シアン化水素
8シアン化ナトリウム
9ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)
10ジニトロクレゾール
112,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フエノール
12ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)
13ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)ーホスフエイト
14ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)
15水銀
16セレン
17チオセミカルバジド
18テトラエチルピロホスフエイト(別名TEPP)
19ニコチン
20ニツケルカルボニル
21砒素
22弗化水素
23ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン)
24ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド
25モノフルオール酢酸
26モノフルオール酢酸アミド
27流化燐
28前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の毒性を有する物であって政令で定めるもの

28の内容について、まとめられたものを以下に示します。

別表第一の28 政令で定めるもの

1アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、アジ化ナトリウム0.1%以下を含有するものを除く。
1の2亜硝酸イソプロピル及びこれを含有する製剤
1の3亜硝酸ブチル及びこれを含有する製剤
1の4アバメクチン及びこれを含有する製剤。ただし、アバメクチン1.8%以下を含有するものを除く。
1の53-アミノ-1-プロペン及びこれを含有する製剤
1の6アリルアルコール及びこれを含有する製剤
1の7アルカノールアンモニウム-2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェノラート及びこれを含有する製剤。た だし、トリエタノールアンモニウム-2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェノラート及びこれを含有する製 剤を除く。
1の85-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1,3,3-トリメチルシクロヘキサン及びこれを含有する製剤
1の9O-エチル-O-(2-イソプロポキシカルボニルフェニル)-N-イソプロピルチオホスホルアミド(別名イソフェン ホス)及びこれを含有する製剤。ただし、O-エチル-O-(2-イソプロポキシカルボニルフェニル)-N-イソプロ ピルチオホスホルアミド5%以下を含有するものを除く。
1の10O-エチル=S,S-ジプロピル=ホスホロジチオアート(別名エトプロホス)及びこれを含有する製剤。ただし、 O-エチル=S,S-ジプロピル=ホスホロジチオアート5%以下を含有するものを除く。
2エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)を含有する製剤。ただし、エチルパラニ トロフェニルチオノベンゼンホスホネイト1.5%以下を含有するものを除く。
2の2N-エチル-メチル-(2-クロル-4-メチルメルカプトフェニル)-チオホスホルアミド及びこれを含有する製剤
2の3塩化ベンゼンスルホニル及びこれを含有する製剤
2の4塩化ホスホリル及びこれを含有する製剤
3黄燐を含有する製剤
4オクタクロルテトラヒドロメタノフタランを含有する製剤
5オクタメチルピロホスホルアミド(別名シュラーダン)を含有する製剤
5の2オルトケイ酸テトラメチル及びこれを含有する製剤
6クラーレを含有する製剤
6の2クロトンアルデヒド及びこれを含有する製剤
6の3クロロアセトアルデヒド及びこれを含有する製剤
6の4クロロ酢酸メチル及びこれを含有する製剤
6の51-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン及びこれを含有する製剤
6の6クロロ炭酸フエニルエステル及びこれを含有する製剤
6の72-クロロピリジン及びこれを含有する製剤
6の83-クロロ-1,2-プロパンジオール及びこれを含有する製剤
6の9(クロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤
6の10五塩化燐及びこれを含有する製剤
6の11三塩化硼素及びこれを含有する製剤
6の12三塩化燐及びこれを含有する製剤
6の13酸化コバルト(Ⅱ)及びこれを含有する製剤
6の14三弗化硼素及びこれを含有する製剤
6の15三弗化燐及びこれを含有する製剤
6の16ジアセトキシプロペン及びこれを含有する製剤
7四アルキル鉛を含有する製剤
8無機シアン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
イ:紺青及びこれを含有する製剤
ロ:フェリシアン塩及びこれを含有する製剤
ハ:フェロシアン塩及びこれを含有する製剤
9ジエチル-S-(エチルチオエチル)-ジチオホスフェイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル-S-(エチ ルチオエチル)-ジチオホスフェイト5%以下を含有するものを除く。
9の2ジエチル-S-(2-クロル-1-フタルイミドエチル)-ジチオホスフェイト及びこれを含有する製剤
9の3ジエチル-(1,3-ジチオシクロペンチリデン)-チオホスホルアミド及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチ ル-(1,3-ジチオシクロペンチリデン)-チオホスホルアミド5%以下を含有するものを除く。
9の4ジエチルパラジメチルアミノスルホニルフェニルチオホスフェイト及びこれを含有する製剤
10ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)を含有する製剤
10の2ジエチル-4-メチルスルフィニルフェニル-チオホスフェイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル-4- メチルスルフィニルフェニル-チオホスフェイト3%以下を含有するものを除く。
10の31,3-ジクロロプロパン-2-オール及びこれを含有する製剤
10の4(ジクロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤
10の52,3-ジシアノ-1,4-ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)及びこれを含有する製剤。ただし、2,3-ジシアノ 1,4-ジチアアントラキノン50%以下を含有するものを除く。
11ジニトロクレゾールを含有する製剤
12ジニトロクレゾール塩類及びこれを含有する製剤
12の2ジニトロフェノール及びこれを含有する製剤
132,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェノールを含有する製剤。ただし、2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピ ル)-フェノール2%以下を含有するものを除く。
13の22-ジフェニルアセチル-1,3-インダンジオン及びこれを含有する製剤。ただし、2-ジフェニルアセチル-1,3- インダンジオン0.005%以下を含有するものを除く。
13の3ジブチル(ジクロロ)スタンナン及びこれを含有する製剤
13の4四弗化硫黄及びこれを含有する製剤
13の5ジボラン及びこれを含有する製剤
13の6ジメチル-(イソプロピルチオエチル)-ジチオホスフェイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジメチル-(イソ プロピルチオエチル)-ジチオホスフェイト4%以下を含有するものを除く。
14ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)を含有する製剤
15ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフェイトを含有する製剤
15の21,1′-ジメチル-4,4′-ジピリジニウムヒドロキシド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
16ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)を含有する製剤
16の21,1-ジメチルヒドラジン及びこれを含有する製剤
16の32,2-ジメチルプロパノイルクロライド(別名トリメチルアセチルクロライド)及びこれを含有する製剤
16の42,2-ジメチル-1,3-ベンゾジオキソール-4-イル-N-メチルカルバマート(別名ベンダイオカルブ)及びこれを 含有する製剤。ただし、2,2-ジメチル-1,3-ベンゾジオキソール-4-イル-N-メチルカルバマート5%以下を含 有するものを除く。
17水銀化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
イ:アミノ塩化第二水銀及びこれを含有する製剤
ロ:塩化第一水銀及びこれを含有する製剤
ハ:オレイン酸水銀及びこれを含有する製剤
ニ:[(2-カルボキシラトフェニル)チオ](エチル)水銀ナトリウム(別名チメロサール)0.1%以下を含 有する製剤
ホ:酸化水銀5%以下を含有する製剤
ヘ:沃化第一水銀及びこれを含有する製剤
ト:雷酸第二水銀及びこれを含有する製剤
チ:硫化第二水銀及びこれを含有する製剤
17の2ストリキニーネ、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
18セレン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
イ:亜セレン酸0.0082%以下を含有する製剤
ロ:亜セレン酸ナトリウム0.00011%以下を含有する製剤
ハ:硫黄、カドミウム及びセレンから成る焼結した物質並びにこれを含有する製剤
ニ:ゲルマニウム、セレン及び砒素から成るガラス状態の物質並びにこれを含有する製剤
ホ:セレン酸ナトリウム0.00012%以下を含有する製剤
19テトラエチルピロホスフェイト(別名TEPP)を含有する製剤
19の22,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニ ル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)及びこれを含有する製剤。ただし、 2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニ ル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート0.5%以下を含有するものを除く。
19の3テトラメチルアンモニウム=ヒドロキシド及びこれを含有する製剤
19の41-ドデシルグアニジニウム=アセタート(別名ドジン)及びこれを含有する製剤。ただし、1-ドデシルグアニ ジニウム=アセタート65%以下を含有するものを除く。
19の5(トリクロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤
19の6トリブチルアミン及びこれを含有する製剤。
19の7ナラシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、ナラシンとして10%以下を含有する ものを除く。
20ニコチンを含有する製剤
21ニコチン塩類及びこれを含有する製剤
22ニッケルカルボニルを含有する製剤
22の2ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン及びこれを含有する製剤
22の3S,S-ビス(1-メチルプロピル)=O-エチル=ホスホロジチオアート(別名カズサホス)及びこれを含有する製 剤。ただし、S,S-ビス(1-メチルプロピル)=O-エチル=ホスホロジチオアート10%以下を含有するものを除く。
23砒素化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
イ:ゲルマニウム、セレン及び砒素から成るガラス状態の物質並びにこれを含有する製剤
ロ:砒化インジウム及びこれを含有する製剤
ハ:砒化ガリウム及びこれを含有する製剤
ニ:メタンアルソン酸カルシウム及びこれを含有する製剤
ホ:メタンアルソン酸鉄及びこれを含有する製剤
23の2ヒドラジン
23の32-ヒドロキシエチル=アクリラート及びこれを含有する製剤
23の42-ヒドロキシプロピル=アクリラート及びこれを含有する製剤
23の5ブチル=2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチルベンゾフラン-7-イル=N,N’-ジメチル-N,N’-チオジカルバマート(別名フ ラチオカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、ブチル=2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチルベンゾフラン-7-イル =N,N’-ジメチル-N,N’-チオジカルバマート5%以下を含有するものを除く。
24弗化水素を含有する製剤
24の2弗化スルフリル及びこれを含有する製剤
24の3フルオロスルホン酸及びこれを含有する製剤
24の41-(4-フルオロフェニル)プロパン-2-アミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
24の57-ブロモ-6-クロロ-3-〔3-〔(2R,3S)-3-ヒドロキシ-2-ピペリジル〕-2-オキソプロピル〕-4(3H)-キナゾリノ ン、7-ブロモ-6-クロロ-3-〔3-〔(2S,3R)-3-ヒドロキシ-2-ピペリジル〕-2-オキソプロピル〕-4(3H)-キナゾリ ノン及びこれらの塩類並びにこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、スチレン及びジビニルベンゼン の共重合物のスルホン化物の7-ブロモ-6-クロロ-3-〔3-〔(2R,3S)-3-ヒドロキシ-2-ピペリジル〕-2-オキソ プロピル〕-4(3H)-キナゾリノンと7-ブロモ-6-クロロ-3-〔3-〔(2S,3R)-3-ヒドロキシ-2-ピペリジル〕-2-オキ ソプロピル〕-4(3H)-キナゾリノンとのラセミ体とカルシウムとの混合塩(7-ブロモ-6-クロロ-3-〔3- 〔(2R,3S)-3-ヒドロキシ-2-ピペリジル〕-2-オキソプロピル〕-4(3H)-キナゾリノンと7-ブロモ-6-クロロ-3- 〔3-〔(2S,3R)-3-ヒドロキシ-2-ピペリジル〕-2-オキソプロピル〕-4(3H)-キナゾリノンとのラセミ体として7.2% 以下を含有するものに限る。)及びこれを含有する製剤を除く。
24の6ブロモ酢酸エチル及びこれを含有する製剤
24の7ヘキサキス(β・β-ジメチルフェネチル)ジスタンノキサン(別名酸化フェンブタスズ)及びこれを含有する 製剤
25ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン)を含有する製剤
26ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイドを含有する製剤
26の2ヘキサクロロシクロペンタジエン及びこれを含有する製剤
26の3ベンゼンチオール及びこれを含有する製剤
26の4ホスゲン及びこれを含有する製剤
26の5メタンスルホニル=クロリド及びこれを含有する製剤
26の6メチルシクロヘキシル-4-クロルフェニルチオホスフェイト及びこれを含有する製剤。ただし、メチルシクロ ヘキシル-4-クロルフェニルチオホスフェイト1.5%以下を含有するものを除く。
26の7メチル-N’,N’-ジメチル-N-〔(メチルカルバモイル)オキシ〕-1-チオオキサムイミデート及びこれを含有する 製剤。ただし、メチル-N’,N’-ジメチル-N-〔(メチルカルバモイル)オキシ〕-1-チオオキサムイミデート0.8%以 下を含有するものを除く。
26の8メチルホスホン酸ジクロリド
26の9S-メチル-N-〔(メチルカルバモイル)-オキシ〕-チオアセトイミデート(別名メトミル)及びこれを含有する製 剤。ただし、S-メチル-N-〔(メチルカルバモイル)-オキシ〕-チオアセトイミデート45%以下を含有するもの を除く。
26の10メチルメルカプタン及びこれを含有する製剤
26の11メチレンビス(1-チオセミカルバジド)及びこれを含有する製剤。ただし、メチレンビス(1-チオセミカルバジ ド)2%以下を含有するものを除く。
26の122-メルカプトエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、2-メルカプトエタノール10%以下を含有するも のを除く。
27モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤
28モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤
29燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤
30燐化水素及びこれを含有する製剤
31六弗化タングステン及びこれを含有する製剤

この記事を書いた人

品質保証課で化学物質調査の担当者として働いています。
宜しくお願いします。

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