毒物リスト(毒物及び劇物取締法)
法律上で「「毒物」とは、別表第二表に掲げるものであって、医薬品及び医薬品部外品以外のものをいう。」とされています。
以下が毒物になります。(2022.9.23 現在までの情報による)
よくある表記ですが、別表第一の最後の28の項目の内容は別の政令で指定したとされていて、その詳細もこのページにまとめたので、参考にしていただけると幸いです。
毒物及び劇物取締法第二条 別表第一
1 | エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN) |
2 | 黄燐 |
3 | オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン |
4 | オクタメチルピロホスホルアミド(別名シユラーダン) |
5 | クラーレ |
6 | 四アルキル鉛 |
7 | シアン化水素 |
8 | シアン化ナトリウム |
9 | ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン) |
10 | ジニトロクレゾール |
11 | 2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フエノール |
12 | ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン) |
13 | ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)ーホスフエイト |
14 | ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン) |
15 | 水銀 |
16 | セレン |
17 | チオセミカルバジド |
18 | テトラエチルピロホスフエイト(別名TEPP) |
19 | ニコチン |
20 | ニツケルカルボニル |
21 | 砒素 |
22 | 弗化水素 |
23 | ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン) |
24 | ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド |
25 | モノフルオール酢酸 |
26 | モノフルオール酢酸アミド |
27 | 流化燐 |
28 | 前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の毒性を有する物であって政令で定めるもの |
28の内容について、まとめられたものを以下に示します。
別表第一の28 政令で定めるもの
1 | アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、アジ化ナトリウム0.1%以下を含有するものを除く。 |
1の2 | 亜硝酸イソプロピル及びこれを含有する製剤 |
1の3 | 亜硝酸ブチル及びこれを含有する製剤 |
1の4 | アバメクチン及びこれを含有する製剤。ただし、アバメクチン1.8%以下を含有するものを除く。 |
1の5 | 3-アミノ-1-プロペン及びこれを含有する製剤 |
1の6 | アリルアルコール及びこれを含有する製剤 |
1の7 | アルカノールアンモニウム-2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェノラート及びこれを含有する製剤。た だし、トリエタノールアンモニウム-2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェノラート及びこれを含有する製 剤を除く。 |
1の8 | 5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1,3,3-トリメチルシクロヘキサン及びこれを含有する製剤 |
1の9 | O-エチル-O-(2-イソプロポキシカルボニルフェニル)-N-イソプロピルチオホスホルアミド(別名イソフェン ホス)及びこれを含有する製剤。ただし、O-エチル-O-(2-イソプロポキシカルボニルフェニル)-N-イソプロ ピルチオホスホルアミド5%以下を含有するものを除く。 |
1の10 | O-エチル=S,S-ジプロピル=ホスホロジチオアート(別名エトプロホス)及びこれを含有する製剤。ただし、 O-エチル=S,S-ジプロピル=ホスホロジチオアート5%以下を含有するものを除く。 |
2 | エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)を含有する製剤。ただし、エチルパラニ トロフェニルチオノベンゼンホスホネイト1.5%以下を含有するものを除く。 |
2の2 | N-エチル-メチル-(2-クロル-4-メチルメルカプトフェニル)-チオホスホルアミド及びこれを含有する製剤 |
2の3 | 塩化ベンゼンスルホニル及びこれを含有する製剤 |
2の4 | 塩化ホスホリル及びこれを含有する製剤 |
3 | 黄燐を含有する製剤 |
4 | オクタクロルテトラヒドロメタノフタランを含有する製剤 |
5 | オクタメチルピロホスホルアミド(別名シュラーダン)を含有する製剤 |
5の2 | オルトケイ酸テトラメチル及びこれを含有する製剤 |
6 | クラーレを含有する製剤 |
6の2 | クロトンアルデヒド及びこれを含有する製剤 |
6の3 | クロロアセトアルデヒド及びこれを含有する製剤 |
6の4 | クロロ酢酸メチル及びこれを含有する製剤 |
6の5 | 1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン及びこれを含有する製剤 |
6の6 | クロロ炭酸フエニルエステル及びこれを含有する製剤 |
6の7 | 2-クロロピリジン及びこれを含有する製剤 |
6の8 | 3-クロロ-1,2-プロパンジオール及びこれを含有する製剤 |
6の9 | (クロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤 |
6の10 | 五塩化燐及びこれを含有する製剤 |
6の11 | 三塩化硼素及びこれを含有する製剤 |
6の12 | 三塩化燐及びこれを含有する製剤 |
6の13 | 酸化コバルト(Ⅱ)及びこれを含有する製剤 |
6の14 | 三弗化硼素及びこれを含有する製剤 |
6の15 | 三弗化燐及びこれを含有する製剤 |
6の16 | ジアセトキシプロペン及びこれを含有する製剤 |
7 | 四アルキル鉛を含有する製剤 |
8 | 無機シアン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 |
イ:紺青及びこれを含有する製剤 | |
ロ:フェリシアン塩及びこれを含有する製剤 | |
ハ:フェロシアン塩及びこれを含有する製剤 | |
9 | ジエチル-S-(エチルチオエチル)-ジチオホスフェイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル-S-(エチ ルチオエチル)-ジチオホスフェイト5%以下を含有するものを除く。 |
9の2 | ジエチル-S-(2-クロル-1-フタルイミドエチル)-ジチオホスフェイト及びこれを含有する製剤 |
9の3 | ジエチル-(1,3-ジチオシクロペンチリデン)-チオホスホルアミド及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチ ル-(1,3-ジチオシクロペンチリデン)-チオホスホルアミド5%以下を含有するものを除く。 |
9の4 | ジエチルパラジメチルアミノスルホニルフェニルチオホスフェイト及びこれを含有する製剤 |
10 | ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)を含有する製剤 |
10の2 | ジエチル-4-メチルスルフィニルフェニル-チオホスフェイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル-4- メチルスルフィニルフェニル-チオホスフェイト3%以下を含有するものを除く。 |
10の3 | 1,3-ジクロロプロパン-2-オール及びこれを含有する製剤 |
10の4 | (ジクロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤 |
10の5 | 2,3-ジシアノ-1,4-ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)及びこれを含有する製剤。ただし、2,3-ジシアノ 1,4-ジチアアントラキノン50%以下を含有するものを除く。 |
11 | ジニトロクレゾールを含有する製剤 |
12 | ジニトロクレゾール塩類及びこれを含有する製剤 |
12の2 | ジニトロフェノール及びこれを含有する製剤 |
13 | 2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェノールを含有する製剤。ただし、2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピ ル)-フェノール2%以下を含有するものを除く。 |
13の2 | 2-ジフェニルアセチル-1,3-インダンジオン及びこれを含有する製剤。ただし、2-ジフェニルアセチル-1,3- インダンジオン0.005%以下を含有するものを除く。 |
13の3 | ジブチル(ジクロロ)スタンナン及びこれを含有する製剤 |
13の4 | 四弗化硫黄及びこれを含有する製剤 |
13の5 | ジボラン及びこれを含有する製剤 |
13の6 | ジメチル-(イソプロピルチオエチル)-ジチオホスフェイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジメチル-(イソ プロピルチオエチル)-ジチオホスフェイト4%以下を含有するものを除く。 |
14 | ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)を含有する製剤 |
15 | ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフェイトを含有する製剤 |
15の2 | 1,1′-ジメチル-4,4′-ジピリジニウムヒドロキシド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤 |
16 | ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)を含有する製剤 |
16の2 | 1,1-ジメチルヒドラジン及びこれを含有する製剤 |
16の3 | 2,2-ジメチルプロパノイルクロライド(別名トリメチルアセチルクロライド)及びこれを含有する製剤 |
16の4 | 2,2-ジメチル-1,3-ベンゾジオキソール-4-イル-N-メチルカルバマート(別名ベンダイオカルブ)及びこれを 含有する製剤。ただし、2,2-ジメチル-1,3-ベンゾジオキソール-4-イル-N-メチルカルバマート5%以下を含 有するものを除く。 |
17 | 水銀化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 |
イ:アミノ塩化第二水銀及びこれを含有する製剤 | |
ロ:塩化第一水銀及びこれを含有する製剤 | |
ハ:オレイン酸水銀及びこれを含有する製剤 | |
ニ:[(2-カルボキシラトフェニル)チオ](エチル)水銀ナトリウム(別名チメロサール)0.1%以下を含 有する製剤 | |
ホ:酸化水銀5%以下を含有する製剤 | |
ヘ:沃化第一水銀及びこれを含有する製剤 | |
ト:雷酸第二水銀及びこれを含有する製剤 | |
チ:硫化第二水銀及びこれを含有する製剤 | |
17の2 | ストリキニーネ、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤 |
18 | セレン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 |
イ:亜セレン酸0.0082%以下を含有する製剤 | |
ロ:亜セレン酸ナトリウム0.00011%以下を含有する製剤 | |
ハ:硫黄、カドミウム及びセレンから成る焼結した物質並びにこれを含有する製剤 | |
ニ:ゲルマニウム、セレン及び砒素から成るガラス状態の物質並びにこれを含有する製剤 | |
ホ:セレン酸ナトリウム0.00012%以下を含有する製剤 | |
19 | テトラエチルピロホスフェイト(別名TEPP)を含有する製剤 |
19の2 | 2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニ ル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)及びこれを含有する製剤。ただし、 2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニ ル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート0.5%以下を含有するものを除く。 |
19の3 | テトラメチルアンモニウム=ヒドロキシド及びこれを含有する製剤 |
19の4 | 1-ドデシルグアニジニウム=アセタート(別名ドジン)及びこれを含有する製剤。ただし、1-ドデシルグアニ ジニウム=アセタート65%以下を含有するものを除く。 |
19の5 | (トリクロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤 |
19の6 | トリブチルアミン及びこれを含有する製剤。 |
19の7 | ナラシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、ナラシンとして10%以下を含有する ものを除く。 |
20 | ニコチンを含有する製剤 |
21 | ニコチン塩類及びこれを含有する製剤 |
22 | ニッケルカルボニルを含有する製剤 |
22の2 | ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン及びこれを含有する製剤 |
22の3 | S,S-ビス(1-メチルプロピル)=O-エチル=ホスホロジチオアート(別名カズサホス)及びこれを含有する製 剤。ただし、S,S-ビス(1-メチルプロピル)=O-エチル=ホスホロジチオアート10%以下を含有するものを除く。 |
23 | 砒素化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 |
イ:ゲルマニウム、セレン及び砒素から成るガラス状態の物質並びにこれを含有する製剤 | |
ロ:砒化インジウム及びこれを含有する製剤 | |
ハ:砒化ガリウム及びこれを含有する製剤 | |
ニ:メタンアルソン酸カルシウム及びこれを含有する製剤 | |
ホ:メタンアルソン酸鉄及びこれを含有する製剤 | |
23の2 | ヒドラジン |
23の3 | 2-ヒドロキシエチル=アクリラート及びこれを含有する製剤 |
23の4 | 2-ヒドロキシプロピル=アクリラート及びこれを含有する製剤 |
23の5 | ブチル=2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチルベンゾフラン-7-イル=N,N’-ジメチル-N,N’-チオジカルバマート(別名フ ラチオカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、ブチル=2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチルベンゾフラン-7-イル =N,N’-ジメチル-N,N’-チオジカルバマート5%以下を含有するものを除く。 |
24 | 弗化水素を含有する製剤 |
24の2 | 弗化スルフリル及びこれを含有する製剤 |
24の3 | フルオロスルホン酸及びこれを含有する製剤 |
24の4 | 1-(4-フルオロフェニル)プロパン-2-アミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤 |
24の5 | 7-ブロモ-6-クロロ-3-〔3-〔(2R,3S)-3-ヒドロキシ-2-ピペリジル〕-2-オキソプロピル〕-4(3H)-キナゾリノ ン、7-ブロモ-6-クロロ-3-〔3-〔(2S,3R)-3-ヒドロキシ-2-ピペリジル〕-2-オキソプロピル〕-4(3H)-キナゾリ ノン及びこれらの塩類並びにこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、スチレン及びジビニルベンゼン の共重合物のスルホン化物の7-ブロモ-6-クロロ-3-〔3-〔(2R,3S)-3-ヒドロキシ-2-ピペリジル〕-2-オキソ プロピル〕-4(3H)-キナゾリノンと7-ブロモ-6-クロロ-3-〔3-〔(2S,3R)-3-ヒドロキシ-2-ピペリジル〕-2-オキ ソプロピル〕-4(3H)-キナゾリノンとのラセミ体とカルシウムとの混合塩(7-ブロモ-6-クロロ-3-〔3- 〔(2R,3S)-3-ヒドロキシ-2-ピペリジル〕-2-オキソプロピル〕-4(3H)-キナゾリノンと7-ブロモ-6-クロロ-3- 〔3-〔(2S,3R)-3-ヒドロキシ-2-ピペリジル〕-2-オキソプロピル〕-4(3H)-キナゾリノンとのラセミ体として7.2% 以下を含有するものに限る。)及びこれを含有する製剤を除く。 |
24の6 | ブロモ酢酸エチル及びこれを含有する製剤 |
24の7 | ヘキサキス(β・β-ジメチルフェネチル)ジスタンノキサン(別名酸化フェンブタスズ)及びこれを含有する 製剤 |
25 | ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン)を含有する製剤 |
26 | ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイドを含有する製剤 |
26の2 | ヘキサクロロシクロペンタジエン及びこれを含有する製剤 |
26の3 | ベンゼンチオール及びこれを含有する製剤 |
26の4 | ホスゲン及びこれを含有する製剤 |
26の5 | メタンスルホニル=クロリド及びこれを含有する製剤 |
26の6 | メチルシクロヘキシル-4-クロルフェニルチオホスフェイト及びこれを含有する製剤。ただし、メチルシクロ ヘキシル-4-クロルフェニルチオホスフェイト1.5%以下を含有するものを除く。 |
26の7 | メチル-N’,N’-ジメチル-N-〔(メチルカルバモイル)オキシ〕-1-チオオキサムイミデート及びこれを含有する 製剤。ただし、メチル-N’,N’-ジメチル-N-〔(メチルカルバモイル)オキシ〕-1-チオオキサムイミデート0.8%以 下を含有するものを除く。 |
26の8 | メチルホスホン酸ジクロリド |
26の9 | S-メチル-N-〔(メチルカルバモイル)-オキシ〕-チオアセトイミデート(別名メトミル)及びこれを含有する製 剤。ただし、S-メチル-N-〔(メチルカルバモイル)-オキシ〕-チオアセトイミデート45%以下を含有するもの を除く。 |
26の10 | メチルメルカプタン及びこれを含有する製剤 |
26の11 | メチレンビス(1-チオセミカルバジド)及びこれを含有する製剤。ただし、メチレンビス(1-チオセミカルバジ ド)2%以下を含有するものを除く。 |
26の12 | 2-メルカプトエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、2-メルカプトエタノール10%以下を含有するも のを除く。 |
27 | モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤 |
28 | モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤 |
29 | 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤 |
30 | 燐化水素及びこれを含有する製剤 |
31 | 六弗化タングステン及びこれを含有する製剤 |
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