特定毒物リスト(毒物及び劇物取締法)

特定毒物リスト(毒物及び劇物取締法)

法律上で「「特定毒物」とは、毒物であって、別表第三表に掲げるものをいう。」とされています。

以下が毒物になります。(2022.9.26 現在までの情報による)

よくある表記ですが、別表第一の最後の10の項目の内容は別の政令で指定したとされていて、その詳細もこのページにまとめたので、参考にしていただけると幸いです。

毒物及び劇物取締法第二条 別表第三

1オクタメチルピロホスホルアミド
2四アルキル鉛
3ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト
4ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト
5ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフエイト
6ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト
7テトラエチルピロホスフエイト
8モノフルオール酢酸
9モノフルオール酢酸アミド
10前各号に掲げる毒物ほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の著しい毒性を有する毒物で
あって政令で定めるもの

10の内容について、まとめられたものを以下に示します。

別表第三の10 政令で定めるもの

1オクタメチルピロホスホルアミドを含有する製剤
2四アルキル鉛を含有する製剤
3ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤
4ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤
5ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフエイトを含有する製剤
6ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤
7テトラエチルピロホスフエイトを含有する製剤
8モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤
9モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤
10燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤

この記事を書いた人

品質保証課で化学物質調査の担当者として働いています。
宜しくお願いします。

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