特定毒物リスト(毒物及び劇物取締法)
法律上で「「特定毒物」とは、毒物であって、別表第三表に掲げるものをいう。」とされています。
以下が毒物になります。(2022.9.26 現在までの情報による)
よくある表記ですが、別表第一の最後の10の項目の内容は別の政令で指定したとされていて、その詳細もこのページにまとめたので、参考にしていただけると幸いです。
毒物及び劇物取締法第二条 別表第三
1 | オクタメチルピロホスホルアミド |
2 | 四アルキル鉛 |
3 | ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト |
4 | ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト |
5 | ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフエイト |
6 | ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト |
7 | テトラエチルピロホスフエイト |
8 | モノフルオール酢酸 |
9 | モノフルオール酢酸アミド |
10 | 前各号に掲げる毒物ほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の著しい毒性を有する毒物で あって政令で定めるもの |
10の内容について、まとめられたものを以下に示します。
別表第三の10 政令で定めるもの
1 | オクタメチルピロホスホルアミドを含有する製剤 |
2 | 四アルキル鉛を含有する製剤 |
3 | ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤 |
4 | ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤 |
5 | ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフエイトを含有する製剤 |
6 | ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤 |
7 | テトラエチルピロホスフエイトを含有する製剤 |
8 | モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤 |
9 | モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤 |
10 | 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤 |
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