化審法
目的
人の健康を損なうおそれ、または動植物の生息・生育に支障に及ぼすおそれがある化学物質による環境汚染を防止することを目的としています。
3つの構成
新規化学物質の事前審査
新たに製造・輸入される化学物質に対する事前審査がおこなわれます。
上市後の化学物質の継続的な管理措置
製造・輸入数量の把握(事後届出)、有害性情報の報告等に基づくリスク評価がされます。
化学物質の性状等(分解性、蓄積性、毒性、環境中での残留状況)に応じた規制及び措置
性状に応じて、「第一種特定化学物質」等に指定 ー製造輸入数量の把握、有害性調査指示、製造・輸入許可、使用制限等が実施されます。
以下に化審法全体の体系図を掲載します。
簡易化審法判定フロー
製造する製品によっては、化審法の届け出が必要な場合があります。
経済産業省のページには化審法の届出等の手続きが必要かどうかを判定するフローチャートがあるので、参考にしてみて下さい。
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