お世話になります。化学物質管理相談所の管理者です。
私は現在、中小企業のメーカー(サプライチェーンの中流)で勤務しています。
所属は品質保証課です。業務の中に、環境調査・化学物質調査というものがあります。
最初は、「お客様の依頼に沿って、原材料メーカーに依頼をかけて、回答を受けて書類を提出すればいいんだろうな」そう思っていました。
しかし、現実は甘くありません。
客先による調査の依頼方法の違い、調査内容の理解、部材メーカーの調査管理など。
多くのことをこなして、お客様の要望に応えなくてはいけません。特に苦労するのは、自らの化学物質規制についての知識です。
これらは化学物質調査を請け負う上で、土台となる大切なところだと強く感じます。
しかし、自分が思うような化学物質規制の情報は少なく、あったとしても堅い文章で書かれていることが多く、読み取るのに時間がかかります。
そこで、化学物質規制等、調査に関わるまとめサイトを作り、調査業務に携わる方々のためになればと考えました。
もちろん、自分のためでもあります。まとめサイトを作るということは、知識を理解して整理しないとできません。
自分の知識の整理のためにも、サイトを作りたいと考えました。自分なりに整理して分かりやすく、まとめていきます。
何卒、宜しくお願いいたします。
コメント
コメント一覧 (6件)
はじめてご連絡申し上げます。宜しくお願いいたします。
私は2年前に品質保証部に異動し、品質保証の業務全般の他、化学物質管理の業務にも携わっています。
ここ最近、化学物質含有調査依頼を客先から頂くことが多く、その度に購買先に調査を実施しています。
その一社(A社)による回答に、chemSHERPA-AIデータで回答頂いたことが一度ありました。そのデータ(リミットスイッチです)を読み解くと、REACH規制のSVHCに指定されている鉛を3wt%以上含有する部品が使われていることが分かりました。
A社に対して、SCIPデータベースへの登録有無を確認したところ、丁寧にSCIPナンバーも開示頂きました。
ところで、その部品(A社製リミットスイッチ)を製品に組み込んでいる弊社は、欧州への輸出もあります。しかし、知見もまた人的リソースもないため、全くchemSHERPA-AIデータを作成することができないでおります。そんな弊社の製品についても、SCIPデータベースへの登録は必要なのか分からず、今回、このコメント欄をお借りしてお聞きした次第です。
部品(リミットスイッチ)がSCIPデータベースに登録されているから必要ないのか?それはそれとして、弊社としてもSCIPデータベースへ登録する必要があるのか?是非教えて頂ければ幸いです。
コメントいただき、ありがとうございます。
弊社でも欧州への製品輸出があるものの、
登録の義務のある、欧州域内の輸入業者や、欧州域内の製造業者にはあたらないことと、
製品が含有しているSVHC対象物質が0.1wt%以下であることから、登録はおこなっていません。
実際に登録を行ったことがないため、知識の中での回答になってしまい申し訳ございませんが、
上記2つの条件のうちどちらかに当てはまれば、登録の必要はないと考えております。
貴社が欧州域内の輸入業者や製造業者に当たらなければ、SVHC物質の閾値以上の含有があったとしても、登録の必要性はないと考えております。
しかし、情報の提供は、欧州域外の製造業者等にも義務づけられているため、お客様からのchemSHERPA-AIの要求があった場合はSVHC情報やSCIP情報を含めて提出する必要があるかと思います。
重ねてになりますがあくまで、知識上の回答にあたるため、参考としていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
早速のご返事を頂き有難うございました。
SVHC物質で閾値以上の含有があった場合、登録義務は欧州域内の輸入者や製造者にある、但し、それら輸入者等への情報提供の義務は欧州域外の製造者である弊社も追わなければならない、という理解をしました。
上記コメントを頂いた後、コメント中のキーワードでさらに継続して調べ、独立行政法人)中小企業機倍整備機構が運営するサイトを見つけました。頂いたコメントで間違いないと確信できました。
また、恐縮ですが、もう一つお教え頂きたいことがあります。ご存じであれば教えてください。
欧州域内への輸入者等への情報提供のタイミングですが、これは客先からの含有物質調査依頼への回答時で良いのか?或いは納品時それよりもっと早くなのか?です。
廃棄物枠組指令(WFD)により登録義務が課されるようになったことを考えると、製品の廃棄前段階で調査依頼を受け回答する時で良いのか?と思った次第です。
宜しくお願いいたします。
ご確認いただき、ありがとうございます。
お力になることができ、嬉しく思います。
また、WFDに関わった情報提供のタイミングに関して、こちらも知識上での回答になりますが、私としては、製品が欧州域内に流通する際に情報を登録する必要があるという認識でありました。情報の提供タイミングは、お客様から情報伝達の依頼が来てからでも遅くはないと思っていますし、お客様の方が登録のタイミングは詳しいと考えております。
しかし、それまでに製品の情報を収集して、円滑にお客様に向けて情報を提供することが必要になってくるかと思います。また、WFDが元になって、登録義務が課せられるようになったのは、あらかじめ流通前に情報を登録して、リサイクルや廃棄の段階で、それら製品の情報を扱えるようにするためと考えております。
ご参考にしていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
お返事頂き有難うございました。
流通前にSVHC情報を登録して、リサイクルや廃棄段階で、SVHC情報をお客様側で扱えるようにする、ということを考えると、情報提供のタイミングは客先からの含有物質調査依頼の回答時ではなく、可能な限り早く情報提供することはやはり必要になってくる、という思いに至りました。
何度も有難うございました。
また困ったことがありましたら、是非相談に乗ってください。
宜しくお願いいたします。
返信遅れまして申し訳ございません。
お力になることができて嬉しいです。
今後ともよろしくお願いいたします。