製品輸出用語集

製品輸出用語集

製品を輸出する上で、よく理解するべき用語をまとめてみました。

貿易に関わる法律に、「輸出貿易管理令」と「外為令」があります。

「外為令」は、技術の輸出に関する法律で関わる事業者が少ないはずなので、今回は、貨物の輸出として、貨物に関わる「輸出貿易管理令」を中心に考えて記載していきます。

リスト規制

リスト規制とは、貨物の仕様に関する規制です。

「輸出貿易管理令別表第1の1項~15項」に記載されている貨物に相当するかを確認する必要があります。

内容としては、輸出される貨物や技術の機能・性能が武器や軍事転用が可能かどうかに着目し、許可が必要となる貨物がリストとしてまとめられています。

該当する場合は経済産業大臣の許可が必要になります。

キャッチオール規制

キャッチオール規制とは、用途や仕向地の規制を行います。

「輸出貿易管理令別表第1の16項」に記載されている貨物に相当するかを確認する必要があります。

リスト規制に該当しない輸出物であっても、キャッチオール規制で軍用に用いられる恐れがあるとされた場合、許可申請が必要になります。

規制チェックの流れ

貨物を輸出する際には、まず、リスト規制に該当するかどうかを確認し、該当する場合は経済産業省の輸出許可を受ける必要があります。

リスト規制に該当しなかった「非該当品」については、さらにキャッチオール規制の確認を行います。

以下に、経済産業省が提示している規制のチェックフロー図を載せました。

何をすれば良いか分かりやすい図なので、参考にしてみてください。

外国ユーザーリスト

製品を輸出する上での確認事項の1つに、輸出先の相手の使用目的があります。

外国ユーザーリストはキャッチオール規制に関わるリストです。

経済産業省は問題のありそうなユーザーをリストアップして、公表しており、それを外国ユーザーリストといいます。

外国ユーザーリストでは、化学や生物、ミサイル、核にに関わる製品を取り扱っている会社が多くあります。

しかし、輸出する製品が規定の用途に使用されない限り 、輸出を許可されることが多いです。

ホワイト国

ホワイト国とは安全保障上の輸出管理において優遇される国のことです。

リスト規制の対象にはなりますが、キャッチオール規制の対象にはなりません。

ホワイト国についても先ほどのページにあります。「輸出令別表第3の国」とありますが、これがホワイト国の一覧になります。

例えば、アメリカに製品を輸出するとして、リスト規制に該当がない場合、キャッチオール規制の内容を確認せずとも、輸出が可能になります。

ホワイト国は、日本国が輸出する上で信頼をしている国になりますね。

グループA/優遇対象国

基本的には、以前のホワイト国と同じ意味です。

2019年に韓国がホワイト国から除外されましたが、同時に、ホワイト国の名称変更が行われました。

ホワイト国以外の非ホワイト国についてもカテゴリー分けが行われ、ホワイト国も含めて、グループA~Dのカテゴリーに分けられることになりました。

2019年以前から輸出業務に関わっていると違和感がありますが、現状はこちらの呼び方が正しいです。

この記事を書いた人

品質保証課で化学物質調査の担当者として働いています。
宜しくお願いします。

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